LEAFSについて
青年環境NPO「LEAFS」は、環境の世紀と言われる21世紀はじめ、2001年1月1日に設立されました。
滋賀県立大学の環境問題に興味を持っている学生を中心とした非営利団体(NPO)です。
「1人の100%より100人の1%」。
この言葉を合言葉に、様々な活動をしています。以下の3つがLEAFSの活動の柱です。
1. 琵琶湖湖岸、犬上川沿いの清掃活動といった、琵琶湖クリーン大作戦
2. 環境問題に関わる場所を訪問したり自然と親しむ、エコツアー
3. 市民の方の環境問題への関心を高めるための、学園祭でのイベント開催
琵琶湖クリーン大作戦は、月に一度のペースで行い、琵琶湖の清掃活動を通して人と自然のあり方について考えています。
エコツアーでは、犬上川や荒神山など身近な自然に触れたり、琵琶湖を自転車で1泊2日かけて1周し、周辺地域について学んだりしています。
イベントとしては、地域で開催される様々な環境啓発活動に参加したりしています。
啓蒙活動の一環としてLEAFSが独自に行う活動として、リサイクル市というものがあります。
これらの活動を通して、「今自分にできること、そしてすべきこと」を考え、行動しています。
そして、環境問題にあまり興味のない人にどのように伝え、はじめの一歩を踏み出してもらえるか、取り組みの輪を広げていけるかを考えて行動しています。
「1人の100%より100人の1%」。
この言葉は、1人よりもより多くの人が、できることからでもまず始めていくことが大切だという意味です。
環境問題は地球上に生きている生物全ての問題です。
身近な自分の周りから、自分にできることを少しずつでも始めていきたいと思います。
“Think Globaly Act Locally”です。
そして、1%の輪が大きくなればなるほど、彦根、そして地球環境を救う大きな力になると信じて、LEAFSは活動しています。
Link to Environmental Action FriendS・・・略してLEAFSです。
LEAFSは、これからも環境問題に取り組む「1%」の広がりを、仲間の輪を広げていきます。
その輪の広がりに皆さんも加わって頂ければ幸いです。
これからの地球は、私達青年や市民の行動一つ一つに委ねられているといっても過言ではないと思います。
あなたも一緒に行動してみませんか。興味や関心のある方は、気軽に連絡して下さい。そこから全てが始まります!
②青年環境NPO「LEAFS」規約
名称
第1条 本会の名称は、青年環境NPO「LEAFS」とする。
目的
第2条 本会は地球規模から地域までの環境問題に関心のある学生が行動し、その輪を広げることを通じて地球環境問題の解決を目指すことを目的とする。
活動
第3条 本会は次の活動を行う。
1.ごみ拾いを通じて環境問題の解決に貢献すること
2.自然観察などを通じて自然の大切さを感じること
3.イベントを通じて市民の環境問題への関心を高めること
4.その他第2条に掲げる目的を達成するために必要なこと
会員
第4条 本会の会員資格は地球規模から地域までの環境問題に関心のある学生とする。
第5条 本会の会員は第1、2、3学年の通常会員及び第4学年の任意会員から構成される。任意会員の活動への参加及び議決権の行使は任意とする。
第6条 本会への入会及び退会は、その意志を代表に申し出ることとする。
第7条 会員は本会の活動に誠実かつ積極的に参加しなければならない。
第8条 会員は次の場合除名処分とする。この処分は特別総会の議決方法をもって決定する。特別総会の議決方法については第13条に記す。
1.本会の活動に積極的に参加する意志の認められない者
2.本会の秩序を著しく乱した者総会
第9条 総会は本会の最高意志決定機関とし、本会に関するすべての事項の審議、決定を行う。
第10条 総会は全会員をもって組織する。
第11条 総会には、定期的に開催される通常総会と、役員の選出、規約の改正、その他代表が重要と判断した事項を決定する特別総会がある。
第12条 特別総会は代表が必要と判断したとき、又は全通常会員の3分の1以上の提案があったとき開催することができる。
第13条 総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって有効とすることを原則とする。ただし特別総会は、出席者が全通常会員の3分の2以上の出席があって成立する。やむを得ず欠席する場合、代表に出席権を委任する事が出来る。この場合、議決の際の出席数には加わらない。
役員
第14条 本会には次の役員を置く。
1.代表
2.副代表
3.会計
第15条 役員の任務は次の通りとする。
1.代表は会員を統轄し、本会の活動の全責任を負う。
2.副代表は代表を補佐し、代表不在のときはその任務を代行する。
3.会計は本会の会計事務を行い、財産を管理する。
第16条 代表は必要と判断したとき第14条で定めた以外の役員を置くことができる。
第17条 役員の任期は1年とする。
第18条 代表は本会の円滑な活動を図るため必要だと判断したとき、必要な役員を招集し役員会を開くことができる。役員会における審議内容は総会で正式に決定される。
役員の選出、任命
第19条 代表の選出は第13条の特別総会の議決方法に従う。副代表 もこれに準じる。
第20条 任意会員は選挙を運営し、選挙についての全ての判断を行う。
第21条 会計、第16条による役員は代表がこれを任命する。役員の不信任、罷免、辞任
第22条 代表は、全通常会員の3分の1以上による不信任案が総会に提出され、第13条の特別総会の議決方法により可決された場合は直ちに辞任しなければならない。副代表もこれに準じる。
第23条 役員は心身の不調などやむを得ない事情により任務の遂行が困難になったとき、総会への届出をもって任意に辞任することができる。
第24条 会計、第16条による役員は第22条又は第23条により代表が辞任 した場合、辞任しなければならない。
第25条 代表は任意に会計、第16条による役員を罷免することができる。
第26条 第22条または第23条により役員が欠けた場合は、遅延なくこれを補充しなければならない。
会計
第27条 本会の経費は会員から徴収する会費、寄附金、その他収入をもってこれに充てる。
第28条 会費の金額は総会で決定する。
第29条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第30条 本会の決算報告は年度末に行い、総会の承認を得なければならない。
規約の改正
第31条 この規約の改正は、代表又は全通常会員の3分の1以上の提案に基づき、第13条の特別総会の議決方法に従う。
附則
この規約は平成15年4月1日から有効とする。
履歴
平成18年3月24日改正。平成19年4月13日改正。平成20年3月14日改正。平成22年3月10日改正。